災害支援のための寄附や義援金を考えているのですが、寄附先や資金の使途によって税制上の取扱いは異なるのですよね?
― M社 ―
M社経理部古門部長と顧問税理士が、打ち合わせをしています。
先生、今年も自然災害がありますね……。
そうですね。
被災された方には、心よりお見舞い申し上げたいと思います。
そうですね……。
弊社も何か支援を、と思いまして、災害支援のための寄附や義援金を検討している最中でして。
そうでしたか。
何か迷われているのですか?
最終的に被災者へ配付される義援金にしようか、復旧支援の活動費としての寄附金にしようか、活動費といっても、どこに寄附しようかなどですね。
義援金でしたら最終的に1つに集められるので、どこが窓口でも一緒かと思うのですが、活動支援となりますと、寄附先次第で税務上の取扱いが変わりますよね?
そうですね。
基本的には相手先によりますね。
最近では、企業版ふるさと納税もありますから、その点も注意しないといけませんし。
企業版ふるさと納税、ですか?
はい。
たとえば令和8年熊本地震で被災地となった八代市では、令和8年熊本地震による災害復旧・復興を事業目的とした、企業版ふるさと納税を実施しています。
【参考】熊本県八代市ホームページ「【令和8年熊本地震】企業版ふるさと納税による支援寄付金の受付について」
通常の寄附とは、何が違うのですか?
たとえば、地方公共団体へ寄附した場合、通常は、その寄附金全額が損金算入されることはご存じかと思います。
そうですね。
企業版ふるさと納税の場合、その損金算入だけでなく、法人地方税などで税額控除も受けられるのです。
どのくらいの控除が受けられるのですか?
法人住民税で寄附額の4割、法人事業税で寄附額の2割の税額控除が最大で受けられます。仮に法人住民税で寄附額の4割が控除できない場合は、寄附額の1割を限度に残額を法人税から税額控除することができます。ただし、それぞれの控除額には上限があります。
4割と2割ですから、単純に足すと最大寄附額の6割を税額控除してもらえる、ということですね。
ご理解のとおりです。
内閣官房地域未来戦略本部事務局等が運営している「地方創生サイト」では、損金算入部分の税金を寄附額の約3割と仮定し、税額控除を最大6割として、企業負担が約1割と資料で説明しています。
そこには、「1,000万円寄附すると、最大約900万円の法人関係税が軽減」と記載されています。
【参考】地方創生サイト「制度概要」
なるほど。
最大限の税の恩恵を受けつつ支援ができる、ということですね。
ご理解のとおりです。
そういった点も踏まえて、再度検討したいと思います。
承知いたしました。
ご不明な点がございましたら、いつでもご相談ください。