スポットワーカーを雇用してサービス会社に料金を支払う場合、これは賃上げ促進税制の対象になるのでしょうか。
― M社 ―
M社経理部古門部長と顧問税理士が、打ち合わせをしています。
期間限定で工場をフル稼働することとなったのですが、なかなか人材が集まらないんで困っているんですよ。
そうですか。
ハローワークなどで募集しても集まらないので、スポットワーク仲介を利用しようかと思っているんです。
スキマバイトサービス、ですね。
そうです。
色々と面倒なことが省けるようですし、今回は短期なので、とりあえずはいいかな、と。
まあ、そこでいい人がいれば、長期雇用もできたらいいな、くらいの感じですね。
そうですね。
ところで、スポットワーカーへの給与支払なのですが、どうもサービス会社を経由するようで、弊社はサービス会社からの請求書に基づいて支払うようなんです。
支払うのは、スポットワーカーの給与とサービス会社への手数料のようですが、これは賃上げ促進税制の対象になるのでしょうか。
スポットワーカーの給与については、対象となる可能性があります。
可能性、ですか。
そもそも、賃上げ促進税制の対象になるのは、「国内雇用者」に対する給与等の支給額です。
この「国内雇用者」とは、ざっくりと言ってしまえば、賃金台帳に記載された使用人です。この使用人にはパート、アルバイト、日雇い労働者は含まれますが、使用人兼務役員を含めた役員や役員の特殊関係者は除かれます。
まあ、スポットワーカーも日雇い労働者のようなものですが。
そうですね。
スポットワーカーについても、賃金台帳は作成されますよね?
確かにそうですね。
作成することになりますね。
でしたら、「国内雇用者」から除かれる対象者、今回の場合ですと、役員の特殊関係者でなければ、「国内雇用者」と考えてよろしいかと思います。
サービス会社への手数料は、賃上げ促進税制の対象にはならないんですよね?
そうですね。
基本的には、給与等でないと対象にはなりませんから。
承知しました。
もしスポットワーカーを雇用する場合には、気をつけます。
そうですね。
通常の従業員の方への給与支払とは別になりますから、集計に含める際にはご留意ください。
承知しました。